用語集
霧島市のリフォーム・鎌田工務店株式会社の素早い対応について

建築基準法第2条第5項

主要構造部とは、建築物の構造上、重要な役割を果たしている部分のことで、壁、柱、床、はり、屋根、階段の6種類と定義してます。

しかし、最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、つけ柱、局所的な小階段などは主要構造物から除外されてます。

屋内の階段は主要構造物ですが、屋外の階段は、主要構造物ではありません。

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